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副業の「20万円ルール」とは?会社員が確定申告をしなくてよい条件と注意点

この記事のポイント
  • 会社員で年末調整を受けている人は、副業などの「所得」が年20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよい
  • 判定に使うのは「収入(売上)」ではなく、経費を引いた後の「所得」
  • 確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要
  • 医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する

「20万円ルール」とは

給与を1か所から受け取っていて、その給与について年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得(副業の所得など)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をする必要がありません。これが一般に「20万円ルール」と呼ばれているものです。

逆に言えば、副業の所得が年間20万円を超えた場合は、原則として翌年2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。

判定は「収入」ではなく「所得」で行う

よくある誤解が、「副業の売上が20万円を超えたら申告が必要」というものです。判定に使うのは、売上から必要経費を引いた所得です。

例収入(売上)必要経費所得所得税の確定申告
A さん30万円12万円18万円不要
B さん30万円5万円25万円必要

必要経費として認められるのは、その副業の収入を得るために直接かかった費用です。経費を計上する場合は、領収書や利用明細などの記録を残しておきましょう。

20万円ルールの対象にならない主なケース

次のような場合は、副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要になったり、別の判定になったりします。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を2か所以上から受け取っている(副業がアルバイトなどの給与の場合は、判定のしかたが異なります)
  • 年末調整を受けていない

副業が「アルバイト・パートとして雇われて給与をもらう」形の場合と、「業務委託やブログなどで報酬を得る」形の場合では、扱いが異なります。この記事では主に後者を想定しています。

注意点1:住民税の申告は別に必要

20万円ルールは所得税の確定申告に関するルールです。住民税にはこのような特例がないため、副業の所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。

申告の方法や様式は自治体によって異なるため、市区町村のウェブサイトや窓口で確認してください。なお、所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。

注意点2:確定申告をするなら副業所得も含める

医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下だから書かなくていい」とはならない点に注意しましょう。

注意点3:還付を受けられる場合もある

副業の報酬から源泉徴収(所得税の天引き)がされている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくることがあります。20万円以下で申告義務がなくても、申告したほうが得になるケースがあります。

まとめ

  • 会社員の副業所得(収入−経費)が年20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要
  • 住民税の申告は別に必要
  • ほかの理由で確定申告をする場合は、副業所得も含める

副業の収入が増えてきたら、早めに帳簿づけの習慣をつけておくと、申告が必要になったときに慌てずに済みます。

この記事は 2026年10月時点の制度にもとづく一般的な解説です。ご自身のケースに当てはまるか迷う場合は、税務署や税理士にご確認ください。

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