副業の経費になるもの・ならないもの|必要経費の考え方と家事按分の基本
この記事のポイント
- 必要経費は「その収入を得るために直接かかった費用」と「その年の業務上の費用」
- プライベートの支出(家事費)は経費にならない
- 家賃や通信費のように仕事と私用が混ざる支出は、仕事の分を明確に区分できる部分だけ経費にできる
- 所得税・住民税や罰金は経費にならない
必要経費の基本的な考え方
副業の所得は「収入 − 必要経費」で計算します。国税庁のタックスアンサー(No.2210)では、必要経費に算入できるのは次の金額とされています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他、その収入を得るために直接要した費用
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用
つまり、その副業のために使ったお金かどうかが判断の軸になります。「副業をしているから何でも経費になる」わけではありません。
経費になりやすいものの例
副業の内容によって変わりますが、業務に使ったことが説明できれば、次のようなものは経費になり得ます。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 通信費 | 業務用のサーバー代、ドメイン代、業務で使うインターネット回線(業務分) |
| 消耗品費 | 業務で使う文房具、少額のパソコン周辺機器 |
| 支払手数料 | 振込手数料、プラットフォームの利用手数料 |
| 新聞図書費 | 業務に関係する書籍・資料 |
| 旅費交通費 | 打ち合わせや取材のための交通費 |
| 外注費 | デザインや作業を外部に依頼した費用 |
| 減価償却費 | 高額なパソコンなど、複数年にわたって使う資産(取得価額に応じて分けて計上) |
経費にならないものの例
- 私的な飲食代、衣服代など、業務と関係のない支出
- 所得税・住民税
- 罰金、科料、過料(交通違反の反則金など)
- 生計を一にする家族に支払う給料や家賃(青色事業専従者給与などの特例を除く)
家事按分:仕事と私用が混ざる支出の扱い
自宅で副業をしている場合、家賃や電気代、スマホ代などは、仕事とプライベートの両方に使っているのが普通です。こうした支出を「家事関連費」といいます。
家事関連費のうち経費にできるのは、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる部分だけです。この区分の作業を一般に「家事按分」と呼びます。
按分の考え方の例
- 家賃:仕事に使っている部屋の床面積の割合
- 通信費:業務で使っている時間の割合
- 電気代:業務に使っている機器や時間の割合
大切なのは、割合を説明できる根拠を持っておくことです。「なんとなく半分」ではなく、面積や使用時間など、筋の通った基準で決めておきましょう。
経費の計上で気をつけたいこと
- 領収書や明細を保存する:支出の証拠になります。電子の明細でも構いません。
- 計上する年を間違えない:経費は、原則としてその年に支払いが確定したものを計上します。
- 収入がない副業での大きな経費に注意:実態として業務と言えない支出は、経費として認められないことがあります。
経費を引いた後の所得が年20万円以下かどうかで、確定申告が必要かどうかが変わる場合があります。詳しくは副業の「20万円ルール」をご覧ください。
まとめ
- 必要経費は、その副業の収入を得るために使った費用
- 仕事と私用が混ざる支出は、根拠を持って按分した業務分だけを経費にする
- 領収書・明細を残し、説明できる状態にしておく
この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の支出が経費になるかどうかの判断は、税務署や税理士にご確認ください。