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ふるさと納税と副業|確定申告をするとワンストップ特例はどうなる?控除のしくみと注意点

この記事のポイント
  • ワンストップ特例は「確定申告が不要な給与所得者など」で、寄附先が5団体以内の人が使える制度
  • 副業などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になる
  • その場合は、ワンストップ特例で申請した分も含めて、すべての寄附を確定申告の寄附金控除に書く

ふるさと納税の控除のしくみ

ふるさと納税で自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限まで所得税と住民税から控除されます。総務省の説明では、控除は次の3つで構成されています。

  • 所得税の控除:(寄附額 − 2,000円)× 所得税の税率
  • 住民税の基本分:(寄附額 − 2,000円)× 10%
  • 住民税の特例分:(寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)。ただし住民税の所得割額の2割が上限

控除を全額受けられる寄附額の上限は、所得や家族構成によって変わります。副業で所得が増えると上限も変わるため、目安を計算するときは副業の所得も含めて考えましょう。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるしくみです。寄附先の自治体に申請書を出すと、所得税からの控除の分も含めて、翌年度の住民税から控除されます。

使えるのは、主に次の条件をすべて満たす人です。

  • もともと確定申告をする必要がない給与所得者など
  • 1年間の寄附先が5団体以内
  • 寄附ごとに、寄附先の自治体へ申請している

副業で確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる

副業の所得が20万円を超えたなどの理由で確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。国税庁や自治体の案内でも、確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請した分も含めて確定申告で寄附金控除を申告するよう案内されています。

ケース寄附金控除の受け方
確定申告をしない(副業所得が20万円以下など)+寄附先5団体以内ワンストップ特例で受けられる
副業などで確定申告をする確定申告で、すべての寄附を寄附金控除として申告する
寄附先が6団体以上ワンストップ特例は使えない。確定申告で申告する

ワンストップ特例を申請した分を確定申告に書き忘れると、その分の控除が受けられなくなるおそれがあります。寄附先から届く「寄附金受領証明書」は、確定申告まで保管しておきましょう。

確定申告で申告するときのポイント

  • 寄附金受領証明書(または、ふるさと納税サイトなどが発行する寄附の明細をまとめた証明書)を用意する
  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、寄附金控除の入力画面で寄附先ごとに金額を入力できる
  • 寄附の年(1月〜12月)と申告する年分を間違えない

副業の所得が年20万円以下でも、医療費控除などほかの理由で確定申告をする場合は同じ扱いになります。詳しくは副業の「20万円ルール」をご覧ください。

まとめ

  • ワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの制度
  • 副業などで確定申告をするなら、ワンストップ特例の申請は無効になる
  • 確定申告では、ワンストップ特例で申請した分も含めてすべての寄附を申告する

この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。控除額の上限や手続きの詳細は、総務省のふるさと納税ポータルサイトや税務署・お住まいの自治体でご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るLab編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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