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退職・転職したときのお金の手続き|健康保険・年金・住民税で忘れがちなこと

この記事のポイント
  • 退職日の翌日から次の会社に入るまで空白がある場合、健康保険と年金の切り替えが必要
  • 健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つから選ぶ。任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請
  • 国民年金への切り替えは、市区町村の窓口で原則14日以内
  • 住民税は退職した月によって、給与からの一括徴収か、自分で納める普通徴収に変わる

手続きが必要になるのはどんなとき?

退職日の翌日に次の会社に入社する場合は、次の会社で健康保険と厚生年金に加入するため、自分で切り替える必要は基本的にありません。

一方、1日でも空白期間がある場合や、退職後にフリーランスとして独立する場合は、自分で手続きをする必要があります。

1. 健康保険:3つの選択肢

選択肢主な条件・期限保険料の考え方
任意継続(今の健康保険を続ける)退職日までに継続して2か月以上の加入期間があること。退職日の翌日から20日以内に申請。最長2年会社負担がなくなるため、在職中の自己負担のおおむね2倍(上限あり)
国民健康保険に加入住んでいる市区町村で手続き(原則14日以内)前年の所得などから市区町村が計算
家族の健康保険の扶養に入る収入などの条件を満たす場合。家族の勤務先を通じて手続き本人の保険料負担なし

どれが安くなるかは、前年の所得や家族構成によって変わります。迷ったら、市区町村の窓口で国民健康保険の保険料の目安を聞き、任意継続の保険料と比べてみましょう。

任意継続の条件は、協会けんぽの場合の案内にもとづいています。会社独自の健康保険組合に加入していた場合は、その組合の案内を確認してください。

2. 年金:国民年金への切り替え

会社員は厚生年金に加入していますが、退職して次の会社に入るまでの期間は、20歳以上60歳未満であれば国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。

  • 手続き先:住んでいる市区町村の国民年金の窓口(マイナポータルから電子申請できる自治体もあります)
  • 期限:原則として14日以内
  • 必要なもの:退職日がわかる書類(離職票など)、本人確認書類、基礎年金番号がわかるもの など

あなたの扶養に入っていた配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、その配偶者も「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更手続きが必要です。

収入が減って保険料の支払いが難しい場合は、失業を理由とした保険料の免除・猶予の制度もあります。窓口で相談してみましょう。

3. 住民税:退職した時期で納め方が変わる

住民税は前年の所得をもとに、6月から翌年5月まで給与から天引き(特別徴収)されています。退職すると天引きができなくなるため、次のように扱いが変わります。

退職した時期残りの住民税の扱い
1月〜4月原則として、5月までの残り分を最後の給与や退職金からまとめて天引き(一括徴収)
6月〜12月原則として、自治体から届く納付書で自分で納める(普通徴収)。本人の申し出で一括徴収にすることも可能

次の会社に入社した場合は、手続きをすれば再び給与からの天引きに切り替えられます。納付書が届いたまま放置すると延滞金がかかることがあるので注意しましょう。住民税の納め方の基本は住民税の特別徴収と普通徴収でも解説しています。

4. その他に確認したいこと

  • 雇用保険(失業手当):次の仕事が決まっていない場合は、ハローワークで受給の手続きをします。
  • 源泉徴収票:退職した会社から受け取り、年内に次の会社に入社したらそちらに提出します。年内に就職しなかった場合は、自分で確定申告をすると税金が戻ることがあります。

まとめ

  • 健康保険は3つの選択肢を比べ、任意継続なら退職日の翌日から20日以内に申請
  • 国民年金への切り替えは原則14日以内。扶養していた配偶者の手続きも忘れずに
  • 住民税は退職月によって納め方が変わる。納付書が届いたら期限内に納める

これから転職活動を始める方は、転職エージェントを使うときの基本もあわせてどうぞ。

この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。期限や必要書類は、加入していた健康保険や自治体によって異なる場合があります。各窓口でご確認ください。

参考にした情報

この記事を書いた人:知るラボ編集部

税金や制度に関する記事は、国税庁・各省庁・自治体などの公的情報をもとに作成し、参考にした情報源を記事内に記載しています。記事の作成には AI を補助的に活用しています。編集方針

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