失業手当(基本手当)の基本|もらえる条件、給付制限、受給中の副業・アルバイトの注意点
- 受け取るには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要(会社都合などは1年間に6か月以上)
- 自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月(それより前は原則2か月)
- 受給中にアルバイトや副業をしたら、失業認定のときに必ず申告する
基本手当(失業手当)とは
基本手当は、雇用保険に加入していた人が離職したとき、次の仕事を探す間の生活を支えるために支給される給付です。一般に「失業手当」「失業保険」と呼ばれています。
受け取れるのは、ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けていない「失業の状態」にある人です。病気やけが、妊娠・出産・育児、家事への専念などですぐに働けない場合は、その間は対象になりません(受給期間の延長ができる場合があります)。
受け取るための条件(被保険者期間)
| 離職の理由 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 一般の離職者(自己都合など) | 離職日以前2年間に、通算12か月以上 |
| 特定受給資格者(倒産・解雇など)・特定理由離職者 | 離職日以前1年間に、通算6か月以上 |
被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1か月として数えます。
いつから・何日分もらえる?
待期期間と給付制限
- 待期期間:受給資格が決まった日から7日間は、離職の理由にかかわらず支給されません。
- 給付制限(自己都合退職の場合):待期期間のあと、さらに一定期間は支給されません。退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、3月31日以前なら原則2か月です。
- 5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職している場合は、給付制限が3か月になります。
- 2025年4月以降、離職前後に一定の教育訓練を受けた場合などは、給付制限が解除される仕組みもあります。
所定給付日数
支給される日数(所定給付日数)は、離職日の年齢、被保険者だった期間、離職の理由によって90日〜360日の間で決まります。倒産・解雇などによる離職の場合は、自己都合より手厚くなることがあります。
受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、所定給付日数を受け取り切れないことがあるので、離職後は早めにハローワークへ行きましょう。
手続きの大まかな流れ
- 会社から離職票を受け取る
- 住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給の手続きをする
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 原則4週間に1回、失業の認定を受ける(求職活動の実績を申告する)
- 認定を受けた日数分の基本手当が振り込まれる
受給中のアルバイト・副業の注意点
基本手当を受けている間にアルバイトや副業をした場合は、働いた時間や収入の大小にかかわらず、失業認定申告書で申告する必要があります。
- 働いた日や時間によっては、その日の基本手当が支給されなかったり(後ろに繰り越される)、減額されたりします。
- 働く時間や日数によっては「就職した」と扱われ、受給が終わる場合があります。
- 在職中から続けている副業がある場合も、手続きの際にハローワークへ伝えて扱いを確認しましょう。
申告をせずに手当を受け取ると不正受給となり、受け取った額の返還に加えて、さらに納付を命じられることがあります。迷ったら必ずハローワークで確認してください。
副業として個人で事業を始める(開業する)場合の扱いも、ハローワークで事前に確認しておくと安心です。開業の手続きは開業届とは?で解説しています。
まとめ
- 受給には、離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要(会社都合などは1年間に6か月以上)
- 自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月
- 受給中に働いたら、必ず失業認定申告書で申告する
退職後の健康保険・年金・住民税の手続きは退職・転職したときのお金の手続きをご覧ください。
この記事は 2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の受給資格や給付日数は、住所地のハローワークでご確認ください。


